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日本聖化協力会とは 聖書的な聖化の信仰を確認し、その立場を同じくするものの交わりと協力を通して、
ホーリネスの宣証に寄与することを目的として、1985年12月2日に設立された団体です。

JAPAN HOLINESS ASSOCIATION = J H A として皆様に親しまれております。


第1条  名称  

本会は日本聖化協力会(JAPAN HOLINESS ASSOCIATION)と称し、略称をJHAとする。

第2条  本部事務所  


本会は、その本部事務所を東京都千代田区神田駿河台2−1、お茶の水クリスチャン・センター(OCC)ビルに置く。

第3条  目的  


本会は、聖書的な聖化の信仰の宣証、究明、普及を目指す全国各地の同志、「地域別聖化交友会および、その目的と信仰主張を同じくする者等」と教会、教団、教派及び宣教師団体、諸団体の連絡中枢として、交わりと協力を推進することを目的とする。

第4条  信仰基準  


本会は、神の恩寵により、信仰と全き献身を条件としてもたらせられるキリスト者の第二の転機としての全的聖化を告白する。それがすべての罪からの瞬時的な潔めと全き愛を 意味する聖霊のバプテスマであり、さらに、聖霊のご支配のもと、生涯を通じてキリストの似像にまで成長できることを信仰基準とする。

第5条  活動及び事業  

本会は、規則第3条の目的の達成のために以下のような活動及び事業を行う。
1.地域別組織を育成、助成し、その相互連絡に伴う活動を行う。
2.出版委員会を設け、出版事業及びそれに伴う働きを推進する。
3.第2項に関しては細則を設けて推進する。

第6条  会員  

本会は、規則第3条の目的および第4条の信仰基準に同意する地域別組織、また教団及び宣教師団体、諸団体を会員とする。

第7条  役員会  

本会の目的を遂行するために役員会を設ける。

1.役員会は以下の者により構成される。
  会長1名、副会長2名以上、書記1名、会計1名、地域担当役員3名、出版担当役員3名。
2.任期は3年として再任を妨げない。
3.任期中に欠員が生じた場合は、役員会で後任者を選び、その者の任期は前任者の残余期間とする。
4.役員会は本会の運営に必要な事項の処理にあたる。
5.その他、全国評議員会の開催準備を行う。

第8条  会計監査  

本会に会計監査を2名置き、任期を3年とする。

第9条  全国評議員会   


本会は、全国評議員会を設け、年1回以上開催する。
全国評議員会は、役員全員と会計監査と各会員を代表する者各1名により構成される。
全国評議員会は、会員総数の過半数の出席がなければ、開催することができない。

以下の審議事項を処理する。  

1.活動報告と活動計画。  
2.予算および決算の承認。  
3.出版に関すること。  
4.役員および会計監査の選出。但し、出版担当役員3名は出版委員会から推薦されたものを役員として承認するものとする。  
5.本会への入退会の承認。
6.規則の改正。
7.その他、全国評議員会が必要と認めた事項。

第10条  会計

本会の会計は、会員の会費および献金によって充当される。

2.会費の額は、評議員会において定める。
3.本会の会計年度は1月1日から12月31日とする。

第11条  協力および提携   

本会は、全国評議員会の議決により、信仰主張と目的を同じくする国内、国外の他の団体と協力、提携することができる。

第12条  施行細則   

本会は、役員会において、この規則を施行するに必要な細則を別に定めることが出来る。

第13条  規則改正  

本規則は、全国評議員会の議決により改正することが出来る

[付則] 本規則は1991年3月18日より施行される。
     本規則は2008年3月10日より施行される。